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外井・鹿野法律事務所は労働法を専門とする法律事務所です。

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2つの最高裁判決と同一労働同一賃金に関して思うこと

外井浩志

 平成30年6月1日、労働契約法20条の解釈を巡って2つの最高裁判決が出されました。ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の上告審判決であり、本年6月末に成立した働き方改革法案の中でも最も注目されている「同一労働同一賃金」に関して、大いに関係する判決です。
 率直な感想を申しあげれば、最高裁判決は、一見物わかりの良い妥当な判決に見えますが、あまりにも形式論で通しており、深みのない薄っぺらな内容であるとしか見えません。元々、賃金論は労働条件の中でも最も重要な問題とされながら、その金額が適切か否か、手当を支給すべきか否か等の主要な課題については、法律論ではなく、経営的な裁量の問題として弁護士も社労士も殆ど関わっては来ませんでした。その企業の経営陣が決めるほか、経営コンサルタントの方々が企業にアドバイスをしてきた問題です。それがいきなり、法律論になり、法廷の場に出るようになったわけです。しかし、そもそもの賃金額や各種手当は法的な観点から構築され、設定されてきたわけではなく、その企業の沿革、各時代の中でのその企業の位置づけ、労使の交渉の結果や、長年の経営状況等の種々の要素が関係して、長い歴史の中で形成されてきたものであり、就業規則の要件がどうなっているとか、その手当の支給目的がどのような手当であるとかというのは、表面的な結果にすぎません。
 たまたま、最高裁があのような形式的な判断をしたのはそのような主張がなされなかったからかもしれませんが、正社員に付けられているから嘱託社員も支給されるべき、正社員と嘱託社員は業務に差違があるから嘱託社員には支給する必要が無いといった、比較論で片付けられるというのはあまりの形式的としか見えません。
 楠田丘先生の賃金関係の著作をみるとわかりますが、賃金の設定に関して綿密な基準が設けられ、詳細な仕組みが設けられて、職務の評価や各労働者への考課等が積み重なって賃金額は構築されています。また、各種手当についても、単に支給の必要性や要件のみで支給が決定されているのではなく、基本給との関連性や他の同種企業の採用・転職状況、その他の社会的な要因も考慮して設定されてきたわけです。これは法律論ではありません。単純に比較論で支給すべきか否かが判断されるというのは納得がいかないところです。
そうはいっても、ではいかなる格差があっても法的には是正することはできないのかと言われればそうではありません。では、法的には、どのような基準で判断していくべきなのかについて特に名案があるわけではありません。広い意味での同一労働同一賃金という奥深い問題は、容易には名案が出てくような問題ではなく、これから議論が開始すると考えれば良いことであり、いきなり結論を出すことのできるほど底の浅い問題ではないと考えます。今回の同一労働同一賃金の議論は、正規労働者と非正規労働者との関係に限定されているとはいえ、かなり性急な議論であり、力まずに、これから議論を開始するという姿勢でよいのではないでしょうか。


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